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前回の投稿に引き続き、不動産の登記の事です。

前回の投稿に引き続き、不動産の登記の事です。

2024/03/04

前回の投稿に引き続き、不動産の登記の事です。
2年後の2026年4月1日から、不動産登記法で住所変更と氏名変更した時に変更登記をすることが義務化されることになりました。

たとえば、相続などで自分の住居以外に不動産を所有している方が引越しする場合は注意が必要です。
引越し後は、早急にやるべき色んな手続きで追われてしまいますね。
ですので、駐車場として貸している土地の登記簿の住所変更をすぐにやる気にはならないかもしれません。
頭の片隅に記憶しておいてほしいのです。

所有者がわからない不動産が増えることを防ぐための改正です。
住所変更や氏名変更登記はご自身でもできると思いますので、忘れずにやっていただきたいです✨

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対応エリア:岡崎、豊田、安城、西尾、幸田、豊川

#岡崎市#不動産#登記#住所変更#氏名変更#所有者不明
#空家


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