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不動産を相続してほしい人がいて、遺言書を書いておいたけれど、...

不動産を相続してほしい人がいて、遺言書を書いておいたけれど、...

2024/12/14

不動産を相続してほしい人がいて、遺言書を書いておいたけれど、受け取って欲しい人が先に亡くなってしまうと、
その事柄に関しては遺言が意味のないものになってしまいます。

結果、関係の薄い間柄の人で不動産を共有するなんてことも。
そんな時どんなリスクがあるでしょう?

不動産の相続、不安な事があったらご相談ください。

#岡崎市 #不動産 #相続 #共有 #遺言書 #争続 #愛知 #終活


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