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失敗しない遺言書の種類と作成のポイント

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失敗しない遺言書の種類と作成のポイント

失敗しない遺言書の種類と作成のポイント

2023/12/07

遺言を残すことは、大切な家族や資産のあり方に関わる重要な手続きです。しかし、遺言書の作成方法や種類にはさまざまなルールや制約があり、不注意な書き方や記入漏れなどがあると無効になる場合もあります。そこで、ここでは失敗しない遺言書の作成のポイントをご紹介します。遺言書の種類にも注目し、しっかりとした遺言書を作成することが大切です。

目次

    失敗しない遺言書の種類と作成のポイント

    遺言書は、亡くなった際に財産分与や遺された人々への指示などを遺言者自身が決めることができる重要な文書です。終活の一環として、遺言書を作成する人が増えていますが、種類や注意点を知らずに作成すれば、遺言書が無効になるなどの問題が生じることもあります。

    まず、遺言書の種類には、「自筆証書遺言書」、「公正証書遺言書」、「秘密証書遺言書」の3つがあります。

    自筆証書遺言書は、自筆で作成します。財産目録に関してはパソコンで作成することが可能です。日付・署名・押印を忘れないことがポイントです。保管方法が2通りあり、自宅で保管する方法と法務局で保管する方法です。法務局では保管料が1通3,900円かかりますが、役所に死亡届を提出すると法務局にもその情報が伝わり、事前に指定しておいた人に遺言書を保管してあるという通知をしてくれます。

    公正証書遺言書は、公証人が立ち会いながら遺言を書き、不動産や株式などの重要な財産についての遺言を取り扱う場合に用いられます。専門家により作成されるので、費用はかかりますが、遺言書の内容を必ず実現させたいという方はこちらがおすすめです。

    秘密証書遺言書は、作成して内容を誰にも見られるとことなく封をして、公証役場でその遺言書がたしかにこの人の遺言書だということを証明してもらいます。保管は自宅です。

    遺言書を開封する場合、自宅で保管する遺言書は家庭裁判所で検認という手続きが必要です。

     

    遺言書があれば大切な人を守れることがあります。しかし、種類や注意点を把握せずに作成した遺言書は、本来の意図が伝わらずにトラブルの原因になってしまうこともあります。書くためにはまずは注意点を知ることからスタートでしょうか。

    自分がいなくなった後でも大切な人の生活を支えられるってカッコよ良いですね。

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