自分が居なくなっても、配偶者に安心して暮らしてほしいと願うと...
2023/12/08
自分が居なくなっても、配偶者に安心して暮らしてほしいと願うと、住むところとお金は確実に残るようにしたいですね。
令和2年4月1日から施行された、配偶者居住権を利用すると、自分なき後の配偶者の不安を減らすことができることがあります。
この権利を使うと良い場合と使わない方が良い場合があります。
気になる方はお気軽にご相談ください。
なお、結婚していないパートナーには使えない権利です💦
終活、不動産無料相談受け付けてます。
合同会社Landscape
代表社員 長坂小友美
#愛知#終活#配偶者居住権#岡崎市#不動産